
省エネ法に基づき住宅の省エネ性能を表示するためのラベルです。
2008年に改正された省エネ法により、建築物の販売又は賃貸の事業を行うものは、一般消費者に対し省エネの性能の表示を行うよう努めることが規程されました。
国土交通省では「住宅事業建築主基準」及び「住宅省エネ判断基準」への適合性の表示について指針が定められ、この表示を住宅省エネラベルと呼んでいます。
住宅省エネラベルには建築主等が自ら行った評価に基づくラベル(自己評価ラベル)と、登録建築物調査機関の評価に基づくラベル(第三者評価ラベル)の2種類があり、ラベルの色で区別されます。
また、「住宅事業建築主基準」(総合省エネ基準)と「住宅省エネ判断基準」(断熱性能基準)のいずれにも適合する場合と「住宅事業建築主基準」(総合省エネ基準)のみに適合する場合が区別して表示されます。
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