耐震診断業務
旧耐震基準建築物(1981年5月以前の施行)を「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づいて、耐震性能の有無を診断致します。
耐震診断
以下の項目に当てはまる建築物は耐震診断をお薦め致します。
- 1.昭和56年(1981年)以前に設計された建築物
- 2.階下に駐車場やピロティ又は大きな吹き抜けがある建築物
- 3.公共性の高い建築物
- 4.法的手続き(検査済証等)の取られていない建築物
- 5.増改築に伴って既存不適格箇所が発生した建築物
- 6.過去に被災があった建築物
- 7.経年劣化が著しいと思われる建築物
耐震改修促進法について
第4条第1項の規定に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針
(平成7年法律第123号)
特定建築物
不特定多数の人が利用する一定建築物
(病院、劇場、集会場、百貨店、展示場、博物館・美術館、マーケットその他物販業を営む店舗等)
床面積の合計が2,000㎡以上の場合において、所轄行政庁が必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めたときは、必要な指示を受ける。
また、階数が3以上かつ1,000㎡以上の場合においては、所有者は必要に応じて耐震改修を行うように努めなければならない。
耐震改修計画の認定を受け改修した建築物の特例
- 1.既存不適格建築物の制限の緩和
- 2.耐火建築物の制限の緩和
- 3.建築確認手続きの簡素化
- 4.住宅金融公庫の資金の貸付が有料住宅改良に係る貸付金とみなされる
耐震改修のフロー
耐震診断の方法・基準等について
耐震改修促進法に基づく「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針」(平成7年建設省告示第2089号)
- ・木造
- ・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(Is値:各階の構造耐震指標値による判定)
- ・非構造部材、建築設備等
- 1.2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説 (財)日本建築防災協会
- 2.改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説 (財)日本建築防災協会
- 3.耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説 (1996)(財)日本建築防災協会
- 4.木造住宅の耐震診断と補強方法 (財日本建築防災協会)
- 5.建築基準法施行令 第3章構造強度 (新耐震設計法を準用)
耐震診断・耐震補強の手順
耐震診断や耐震補強は下図のような順序で行われます。
予備調査
診断に必要な図面、計算書、地盤調査報告書、申請書類等の有無を確認し、資料を基に調査する建物の建設時期、補修履歴、実際の使用状況等を確認して、どのような調査・診断方法が必要か検討します。
調査項目
建物概要
建物の履歴
・使用状況・増改築、模様替え等・経年劣化・被災状況
耐震診断の可否
・不同沈下・被災状況・30年以上の経過又は著しい経年劣化・塩害・凍害等
調査項目
1次調査
図面、構造計算書を基に診断します。
履歴調査(設計図書と相違箇所の確認)外観調査(変形・ひび割れ等)建物形状、コンクリート強度の調査、設備機器等の設置状況などを調査します。
2次調査
1次調査の内容に加え、試験体の調査や接合部分の調査を行います。また、構造部材の耐力算定に必要な材料強度、構造体のひび割れ、変形の発生頻度とその範囲、変質・劣化の程度とその範囲、地盤・敷地・がけなどの状況を調査します。
3次調査
前次調査のより精度の高い調査を行います。コンクリート・鉄筋の材料強度特性(コア抜き)、配筋状況と鉄筋断面、施工状況・亀裂欠損状態と断面性能評価、更にコンクリートの中性化老朽化、錆を考慮した材料強度再評価を調査します。
耐震診断(解析)
1次調査
柱、壁の断面積より得られる耐震性能を評価し、せん断強度だけで計算します。地盤については評価致しません。
2次調査
柱、壁の部材強度、終局耐力及び破壊形式より計算し、評価します。1次診断に比べ、診断結果の信頼性が高くなります。
3次調査
フレームの降伏形状、壁の基礎回転等を考慮して得られる終局強度及び靭性能から評価します。また、動的解析地盤解析を含め建物の終局耐力と地震応答の関係から診断します。
耐震診断の結果報告
想定する地震動に対して所要の耐震性を確保しているかまた、各階、各部材がどのような揺れに対して脆弱であるかを判定します。
耐震診断業務関係書類
調査業務委託約款 | 約款のご確認はこちらからお願いいたします。 |
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耐震診断業務依頼書 | 必要項目を入力の上ご依頼お願いいたします。 |
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お問い合わせ
お問い合わせは日本建築検査協会株式会社建物診断部まで