確認検査業務
 
        
          建築確認検査は、建築物を建設、使用する際の建築基準法で義務として定められた審査・検査制度です。
          指定確認検査機関として国土交通大臣指定を受け、建築物等に基づいて建築基準関係規定の適合性を審査・検査を行い、 確認済証・中間検査合格証・検査済証・仮使用認定通知書を行います。
        
確認検査業務概要
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        建築基準法に基づく指定確認検査機関業務1.事前相談 
 2.確認審査業務
 3.中間検査業務
 4.完了検査業務
 5.仮使用認定業務
 
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        業務範囲Ⅰ日本全域 
 Ⅱ取り扱い建築物等
 すべての建築物、工作物、建築設備(令第138条第2項第2号及び第3号を除く。)※ ルート2構造計算について 
 建築基準法施行規則第3条の13第2項の規定に基づくルート2審査を行っております。
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        確認検査業務フロー確認申請の審査標準日数について
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        その他建築確認手続き等の運用改善について
 既存不適格建築物の増改築等について
確認検査業務関係書類
| 確認検査業務規程 | 日本建築検査協会株式会社が、建築基準法の規定に定める指定確認検査機関として行う「確認」、「中間検査」、「完了検査及び仮使用認定に関する業務の実施」について規定に基づき必要な事項を定めています。 | 
|---|---|
| PDFダウンロード | |
| 確認検査業務約款 | 約款のご確認はこちらからお願いいたします。 | 
| PDFダウンロード | |
| 指定確認検査機関票 | |
| PDFダウンロード | 
| 確認検査業務規程 | 日本建築検査協会株式会社が、建築基準法の規定に定める指定確認検査機関として行う「確認」、「中間検査」、「完了検査及び仮使用認定に関する業務の実施」について規定に基づき必要な事項を定めています。 | PDFダウンロード | 
|---|---|---|
| 確認検査業務約款 | 約款のご確認はこちらからお願いいたします。 | PDFダウンロード | 
| 指定確認検査機関票 | PDFダウンロード | 
料金について
| 確認検査業務手数料規程 | 詳しい料金設定については確認検査料金表と合わせてご確認ください。 | 
|---|---|
| 詳細はこちら | |
| 確認検査料金表 | 確認検査業務手数料規程と合わせてご確認ください。 | 
| 詳細はこちら | |
| 内訳 | |
| 建築物申請基本手数料 | 業務規程第 17 条に定める建築物に関する確認申請に係る手数料(確認申請1件につき) | 
| 構造計算ルート2加算手数料 | 法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行う建築物 | 
| 建築設備申請基本手数料 | 業務規程第 17 条に定める昇降機、小荷物専用昇降機及びその他の建築設備(法第 87 条の2において準用する場合に限る。)の確認申請に係る手数料 | 
| 工作物申請基本手数料 | 業務規程第 17 条に定める工作物の確認申請に係る手数料 | 
| 仮使用認定手数料 | 業務規程第 38 条に定める建築物、建築設備、工作物の仮使用認定に係る手数料 | 
| 確認検査業務出張交通費 | 確認検査員等が出張等をする場合は、第5条から前条までの手数料の額に、確認検査業務出張交通費(別表第7)に定める額の出張交通費を加算する。 | 
| 帳簿記載事項証明 | 帳簿記載事項証明に係る手数料(証明書一通につき) | 
| 確認検査業務手数料規程 | 詳しい料金設定については確認検査料金表と合わせてご確認ください。 | 詳細はこちら | |
|---|---|---|---|
| 確認検査料金表 | 確認検査業務手数料規程と合わせてご確認ください。 | 詳細はこちら | |
| 内訳 | |||
| 建築物申請基本手数料 | 業務規程第 17 条に定める建築物に関する確認申請に係る手数料(確認申請1件につき) | ||
| 構造計算ルート2加算手数料 | 法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行う建築物 | ||
| 建築設備申請基本手数料 | 業務規程第 17 条に定める昇降機、小荷物専用昇降機及びその他の建築設備(法第 87 条の2において準用する場合に限る。)の確認申請に係る手数料 | ||
| 工作物申請基本手数料 | 業務規程第 17 条に定める工作物の確認申請に係る手数料 | ||
| 仮使用認定手数料 | 業務規程第 38 条に定める建築物、建築設備、工作物の仮使用認定に係る手数料 | ||
| 確認検査業務出張交通費 | 確認検査員等が出張等をする場合は、第5条から前条までの手数料の額に、確認検査業務出張交通費(別表第7)に定める額の出張交通費を加算する。 | ||
| 帳簿記載事項証明 | 帳簿記載事項証明に係る手数料(証明書一通につき) | ||
お問い合わせ
お問い合わせは日本建築検査協会株式会社確認検査部まで