省エネ適合性判定業務

省エネ適合性判定業務

平成29年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が施行されました。
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。
建築物省エネ法は、建築基準関係規定となっており、建築確認において、適合通知後でなければ確認済証の交付は受けられません。

特定建築行為

  • 1.非住宅部分の床面積が300㎡以上である建築物(特定建築物)の新築
  • 2.特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
  • 3.特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)

ワンストップ体制

当社は指定確認検査機関及び省エネ判定機関でもありますので、建築計画の初期段階から、事前相談、仮受付、本受付まで確認申請、省エネ判定申請を同時に併行して対応するワンストップ体制となっております。

業務区域

日本全域

関連情報へのリンク

国土交通省 建築物省エネ法のページ

省エネ適合性判定業務関係書類

業務のご案内 業務について紹介いたします。
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業務規程 この判定業務規程は、日本建築検査協会が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項及び第2項並びに法第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の業務の実施について、法第53条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。
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情報開示 省エネ適合性判定に係る審査実績についてはこちらからご確認ください。
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業務約款 約款のご確認はこちらからお願いいたします。
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業務規程 この判定業務規程は、日本建築検査協会が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項及び第2項並びに法第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の業務の実施について、法第53条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。 PDFダウンロード
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料金について

省エネ適合性判定 料金表 対象となる施設の種類によって料金が異なります。
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お問い合わせ

お問い合わせは日本建築検査協会株式会社住宅性能評価部まで

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