性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法35条)
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基 準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関・登録建築物省エネルギー消費性能判定機関 (JCIA)において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
エネルギー消費性能向上計画の認定等
新規及び省エネ改修※を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができる。
※増築・改築・修繕・模様替・空気調和設備等の設置・改修
認定を受けた建築物については、容積率等の認定を受けることができる。
認定基準
①誘導基準に適合すること
※エネルギー性能基準を超えるものとして、経済産業省令・国土交通省令で定める基準
②計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
③資金計画が適切であること
容積率特例
省エネ性向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(建築物の延べ面積の10%を上限)
対象設備
①太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの。
②燃料電池設備
③コージェネレーション設備④地域熱供給設備⑤蓄熱設備
⑥蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連携するものに限る)
⑦全熱交換機
具体的な設備例
コージェネレーション設備
電力の使用先でガスを使って発電し、排熱を給湯などに有効利用することで高い総合効率を実現するシステム性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法35条)関係書類
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お問い合わせ
お問い合わせは日本建築検査協会株式会社住宅性能評価部まで