認定表示に係る技術的審査業務(建築物省エネ法41条)
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると 判断できる場合、特定行政庁は当該建築物を認定し、省令で定めるとおり、当該建築物や広告 等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
認定表示に係る技術的審査業務(建築物省エネ法41条)概要
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関・登録建築物省エネルギー消費性能判定機関 (JCIA)において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
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お問い合わせは日本建築検査協会株式会社住宅性能評価部まで