長期使用構造等確認業務
長期優良住宅法及び住宅品質確保法に基づき、所管行政庁への認定申請に先立って、認定基準への適合性の審査を行います。
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。(令和4年2月20日)
長期使用構造等の確認業務
長期優良住宅の認定を取得した住宅について、設計審査の内容のとおり施工されていることを第三者機関として確認をし、確認した結果を適合書として発行する業務を行います 。
JCIAにての審査物件が原則となりますが、他機関による審査物件も可能です。WEBによる申込み可能です
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1
第1回検査業
現場確認依頼書等(申請以来)は基礎配筋工事の完了前までにご提出ください -
2
第2回目検査
R階配筋工事の完了時木造の場合は棟上げの段階になります。 -
3
第3回目検査
断熱材の検査等が中心となります。 -
4
第4回目調査
竣工時検査実施後、申請書どおりであれば7営業日以内に適合書を発行致します。
長期優良住宅(新築のメリット)
- ・税の特例措置
- ・地震保険料割引
- ・地域型グリーン化事業の補助金対象
長期優良住宅現場検査業務のフロー(例)
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1
第1回目
基礎配筋工事完了時 -
2
第2回目
躯体工事完了時 -
3
第3回目
内装下地張り直前 -
4
第4回目
竣工時
法改正概要
住宅性能表示制度との一体申請
(改正前)長期優良住宅認定制度と住宅性能表示制度の両方を利用する場合はそれぞれ申請・審査が必要。
(改定後)住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が長期使用構造等の確認の単独申請が可能
長期優良住宅法関連情報のリンク
長期優良住宅法関連情報業務フロー
業務の特徴
- ・第三者機関として、公平・公正な業務を実施いたします。
- ・お客様の要望と社会のニーズを確実に把握し、的確な評価をいたします。
- ・経験豊富な評価員が蓄積された高度な技術力を提供いたします。
- ・申請者と予めご相談の上速やかに交付いたします。
業務区域
日本全国
長期使用構造等確認関係書類
業務規程及び料金規定 | この性能評価業務規程は、日本建築検査協会株式会社が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定める。 |
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業務約款 | 約款のご確認はこちらからお願いいたします。 |
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業務規程及び料金規定 | この性能評価業務規程は、日本建築検査協会株式会社が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定める。 | PDFダウンロード |
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料金について
長期使用構造等確認 料金表 |
各種料金はこちらからご確認ください。 |
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認定長期優良住宅建築証明書発行業務
認定長期優良住宅建築証明書発行業務関係書類
業務規程 | この業務規程は、次の各号に掲げる通達に基づき日本建築検査協会株式会社が行う認定長期優良住宅建築証明業務の実施について必要な事項を定める。 |
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書式ダウンロード(ZIPファイル) | 申請書についてはこちらからダウンロードしてください。 |
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お問い合わせ
お問い合わせは日本建築検査協会株式会社住宅性能評価部まで