低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。

認定の対象

認定の対象は市街化区域等内における以下であることが定められています。

  • 1.建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  • 2.低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  • 3.低炭素化のための建築物へ空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  • 4.建築物に設けた空気調和設備等の改修

低炭素建築物の新築等計画の認定

低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を 作成して所管行政庁へ認定申請をする事となります。 提出された計画が次の通り基準に適合する場合に認定されます。

  • 1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること
  • 2. 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
  • 3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること

※省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること
※その他の低炭素化に資する措置が講じられていること

業務の内容

低炭素建築物新築等計画の認定基準のうち、所管行政庁が定める区分に関する技術的審査業務及び適合証の交付

業務区域

日本全域

業務範囲

住宅(一戸建ての住宅、共同住宅)

業務開始日

平成25年2月1日

業務フロー

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務のフロー

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務関係書類

業務規程 この技術的審査業務規程は、日本建築検査協会株式会社が、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の低炭素建築物新築等計画の法第54条第1項に定める認定基準への適合に係る技術的審査の実施について必要な事項を定めるものである。
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業務約款 約款のご確認はこちらからお願いいたします。
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業務規程 この技術的審査業務規程は、日本建築検査協会株式会社が、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の低炭素建築物新築等計画の法第54条第1項に定める認定基準への適合に係る技術的審査の実施について必要な事項を定めるものである。 PDFダウンロード
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料金について

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 

料金表

各種施設/住宅ごとの料金表をまとめております
内訳
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金(非住宅建築物)
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 料金表 各種施設/住宅ごとの料金表をまとめております
内訳 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金(非住宅建築物)
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金

関連リンク

・国土交通省
・住宅性能評価・表示協会
・(独)建築研究所
・(認定基準)

お問い合わせ

お問い合わせは日本建築検査協会株式会社住宅性能評価部まで

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